令和4年 夏季における年次有給休暇取得促進について

夏季における年次有給休暇促進について

新しい働き方・休み方が始まっています

年次有給休暇は、法律で定められた労働者に与えられた権利です。
正社員、パートタイム労働者などの区分に関係なく、以下の要件を満たして全ての労働者に、年次有給休暇は付与されます。

労働基準法において、労働者は
  1. 半年間継続して雇われている
  2. 全労働日の8割以上を出勤している
この2点を満たしていれば年次有給休暇を取得することができます。

年次有給休暇の取得は労働者の健康と生活に役立つだけでなく、労働者の心身の疲労の回復、生産性の向上など会社にとっても大きなメリットがあります。仕事と生活の調和(ワーク・ライフ・バランス)の実現のためには、労働時間や休日数、年次有給休暇の取得状況など、労働者の健康と生活に配慮し、多様な働き方に対応したものへ改善することが重要です。

詳しくは、年次有給休暇取得特設サイトをご覧下さい

 
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