労働保険について

毎年11月は・・・

厚生労働省からのお知らせです。
厚生労働省では、「労働保険」の未手続事業の解消に向け、毎年11月を「労働保険未手続事業一掃強化期間」としています。
労働保険に加入していない事業主に対して、新聞やインターネットを通じて未手続事業の解消を訴えるキャッチコピーを盛り込んだ広告や特設サイト開設により、全国において集中的な活動を展開、制度の周知及び未手続事業の一掃を図ります。

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【労働保険とは?】 
労働者の保護及び雇用の安定を図ることを目的とした、国が運営する社会保険制度の1つです。 
労働保険は労災保険(労働者災害補償保険)と雇用保険を総称したものであり、正社員、パート、アルバイトなどに関わらず、従業員の方を1人でも雇っている事業場は加入が義務付けられています。 
※ 5人未満の労働者を使用する個人経営の農林水産の事業については、強制適用事業場から除かれています。 
※ 強制適用以外の事業場でも、要件を満たせば労災保険と雇用保険に加入することができます(任意加入制度)。 
 

○労災保険 
労働者が仕事(業務)や通勤が原因で負傷した場合、病気になった場合や不幸にもお亡くなりになった場合に、被災労働者やご遺族を保護するための給付等を行っています。 

○雇用保険 
労働者が失業した場合や働き続けることが困難になった場合、また、自ら教育訓練を受けた場合に、生活・雇用の安定と就職の促進を図るための給付等を行っています。 

 
【労働者とは?】 
労働者とは、正社員、パート、アルバイトなど名称や雇用形態に関係なく、労働に対して給与が支払われる従業員のことです。 
労災保険は、短時間労働者(パート、アルバイト等)を含むすべての労働者が対象となります。  
雇用保険は、一定の条件を満たさない短時間労働者は対象とならないことがあります。  
※ その他、法人の役員、同居の親族等には、労災保険・雇用保険の対象とならない方もいます。 
 

【保険料は誰が負担する?】 
労働保険料は、労働者に支払う賃金の総額と保険料率(労災保険率+雇用保険率)から決まります。 
労働保険料のうち、労災保険分は全額事業主負担、雇用保険分は事業主と労働者双方の負担になります。 

【加入相談・手続き方法】 
加入相談・手続きは、「都道府県労働局」「労働基準監督署」及び「公共職業安定所(ハローワーク)」で行っております。 

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