群馬県最低賃金について
群馬労働局よりお知らせ
令和4年10月8日より、最低賃金が時間額895円に改定されます。
(1)最低賃金制度とは
最低賃金制度は、最低賃金法(昭和34年法律第137号)に基づき、国が賃金の最低限度を定め、使用者は最低賃金額以上の賃金を労働者に支払わなければならないとする制度です。
最低賃金額より低い賃金を労使合意の上で定めても、それは無効とされ、最低賃金額と同額の定めをしたものとみなされます。
(2)最低賃金の種類
最低賃金には、地域別最低賃金と特定最低賃金の2種類があります。特定最低賃金は、事業別(産業別)又は職種別に分類されますが、現在では事業別(産業別)の最低賃金のみが設定されています。
「地域別最低賃金」…産業や職種にかかわりなく、都道府県内の事業場で働くすべての労働者とその使用者に対して適用されます。
「特定(産業別)最低賃金」…特定の産業について、関係労使が基幹的労働者を対象として、地域別最低賃金より金額水準の高い最低賃金を定めることが必要と認められるものについて設定されています。群馬県では、4種類の特定(産業別)最低賃金が設定されています。
(3)最低賃金の適用される労働者の範囲と減額特例
地域別最低賃金は、産業や職種にかかわりなく、都道府県内の事業場で働くすべての労働者とその使用者に適用されます(パートタイマー、アルバイト、臨時、嘱託などの雇用形態や呼称にかかわらず、すべての労働者に適用されます。)。
特定(産業別)最低賃金は、特定地域内の特定の産業の基幹的労働者とその使用者に適用されます(18歳未満又は65歳以上の方、雇い入れ後一定期間未満で技能習得中の方、その他当該産業に特有の軽易な業務に従事する方などには適用されません。)。
最低賃金を一律に適用するとかえって雇用機会を狭めるおそれがある次の労働者については、使用者が都道府県労働局長の許可を受けることを条件として、個別に最低賃金の減額の特例が認められています。
- 精神又は身体の障害により著しく労働能力の低い方
- 試の使用期間中の方
- 基礎的な技能等を内容とする認定職業訓練を受けている方のうち、厚生労働省令で定める方
- 軽易な業務に従事する方
- 断続的労働に従事する方
詳しくは、群馬労働局基準部賃金室または群馬県内の労働基準監督署へお問い合わせください。